住民税の場合、翌年6月以降に収めていただく税金について、本来納めていただく税額より軽減されます。
所得税の場合、当年の所得税が減額されます。所得税は、住民税と違い、銀行口座など寄附者が指定した口座に直接控除分が振り込まれます。
したがって寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除されることになります。
住民税の場合、翌年6月以降に収めていただく税金について、本来納めていただく税額より軽減されます。
所得税の場合、当年の所得税が減額されます。所得税は、住民税と違い、銀行口座など寄附者が指定した口座に直接控除分が振り込まれます。
したがって寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除されることになります。